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ミャンマーでの木材の決まり
最終更新: 2019年12月27日
昨日紹介した仏壇を製作していた工場に訪問して分かったことがあります。ミャンマーでは政府が材木を管理しており各木材業者が入札して原木を購入する方式になっているのですが、その購入した原木を製材して、ある程度のサイズにした状態で政府にその状態を報告を行い認可を受けなければいけいことになっており、それから3年以内に販売するなり、輸出するなりしなければいけない決まりになっているとのことでした。
工場に保管してあった、アジアンウォルナット(現地ではタウキャンと呼ばれています)のランバーを購入できないか話をしたところ8年も経っており上記の決まりもあるため販売できないとのことでした。人工乾燥ではなく自然乾燥してあるため最高の状態で乾燥が進んでおり、大変もったいない状態でした。
また、ワシントン条約で禁止されている紫檀(ローズウッド)のランバーもありました。
今後弊社オリジナルのオルタナティブ無垢フローリングではアジアンウォルナットなど他の樹種を扱うべく活動しております。


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